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賃貸住宅を取得した場合の消費税の還付 その2

 居住用住宅のみの賃貸住宅を取得した場合

 これらの収入は、消費税法上、非課税売上とされるので原則として消費税の還付を受けることができません。
 しかし、他に事業を営んでいて課税収入がある場合や、他に課税収入となる不動産賃貸収入がある場合には、部分的に消費税の還付を受けることができます。

 法人を設立し賃貸住宅を所有させる場合には、消費税のほぼ全額の還付を受けることができます。
 建築後の所得の分散による節税生前贈与による相続税対策を容易にするためにも、法人を設立することをオススメします。

 賃貸住宅を建築中又は建築計画中の方はお気軽にご連絡下さい。

 ここでは、1億500万円(消費税500万円)で賃貸用の住宅を建築した場合を検証してみます。
 他に課税収入があれば還付が可能ですが、課税収入がない場合には還付ができません。
 賃貸住宅の引渡しを受ける時期や、期間の短縮等を利用してより多くの消費税の還付を受けましょう。

 初めての賃貸物件の場合は、非課税収入200万円があるものとして計算しています。
 他に事業収入がある場合は、上記の他に、事業収入1050万円(消費税50万円)が生じ、経費はないものとして計算しています。
 他に不動産収入がある場合は、課税収入525万円(消費税25万円)、非課税収入500万円があるものとして計算しています。

区   分
初めての賃貸物件(他に事業をしていない)
初めての賃貸物件(他に課税売上がある事業をしている)
他に不動産収入がある場合
還付される消費税額
0円 
3,666,666円 
2,250,000円 
(計算過程)
- 
- 
- 
新築物件に係る消費税
5,000,000円×0%=0円 
5,000,000円×5/6=4,166,666円 
5,000,000円×1/2=2,500,000円 
預っている消費税
- 
▲ 500,000円 
▲ 250,000円 
還付される消費税
0円 
3,666,666円 
2,250,000円 

投稿者: 日時: 2006年07月15日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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