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消費税の課非判定 非課税取引

 前日の課税の対象となる取引のうち、非課税となる取引が限定列挙されています。
 これらに該当する取引は消費税が非課税とされています。

 (1) 土地(借地権等を含む)の譲渡及び貸付
   建築資材置場などの1ヶ月未満の臨時貸付や、ゴルフ場等の設備付の土地の貸付を除く
   土地等は「消費」という性質になじみません。

 (2) 有価証券、支払手段の譲渡
   株式等の譲渡は「消費」という性質になじみません。

 (3) 利子、利息、保険料、保証料、信託報酬
   こちらも「消費」という性質になじみません。

 (4) 郵便切手類、印紙、証紙、物品切手
   支払手段と同様のものと考えられます。
   ただし、金券ショップ等における2次的な売買は課税の対象となります。

 (5) 各種行政手数料

 (6) 国際郵便為替等、外国為替業務等
   国際法上、消費税を課さないこととされています。

 (7) 社会保険医療等、社会福祉事業等
   社会政策上、非課税とされています。

 (8) 埋葬、火葬、助産料
   国民感情を配慮して非課税とされています。

 (9) 身体障害者用物品、教科用図書、学校の入学金、授業料、施設設備費等
   社会政策上、非課税とされています。

 (10) 住宅の貸付
   社会政策上、非課税とされています。
   礼金、更新料、共益費も同様に非課税となります。
   旅館業などの施設の貸付は除かれます。   

投稿者: 日時: 2006年08月11日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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