事業所得に該当する場合 アフィリエイト収入が事業所得に該当する場合には、下記の通り取り扱われます。 特に節税効果があるのが、費用がなくても所得を圧縮できる(2)の青色申告特別控除と、所得の分散を図れる(5)の青色事業専従者給与です。 ただし、65万円の控除を受ける場合には、複式簿記による帳簿の作成が必要です。また、青色事業専従者給与を支払う場合には、源泉徴収が必要です。 帳簿の作成、青色申告の届出、青色事業専従者の届出、源泉徴収義務の全部又は一部をを当事務所で請け負っておりますので、検討中の方はお気軽にお問い合わせ下さい。 投稿者: 日時: 2006年08月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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