少人数私募債の発行で分離課税を作り出す超過累進税率によれば最高50%を税金で納めなければなりません。 ただし、分離課税であれば、所得の多寡に関らず、一定率の税金を納めればよいことになります。 この預貯金の利子と同じ課税上の扱いを受けられるのが社債の利子です。 社長が会社に貸付を行っている場合や、多額の給料を受けている場合などは、少人数私募債を引き受けて、利子収入を得るほうが手取り収入は多くなります。 上記のような場合には、少人数私募債を発行しましょう。 投稿者: 日時: 2006年07月20日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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