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少人数私募債の発行で分離課税を作り出す

 超過累進税率によれば最高50%を税金で納めなければなりません。

 ただし、分離課税であれば、所得の多寡に関らず、一定率の税金を納めればよいことになります。
 代表的なものに預貯金の利子が挙げられます。
 預貯金の利子は誰も確定申告しませんよね?
 それは預貯金の利子には既に所得税と住民税を合わせて20%が徴収されているからなのです。

 この預貯金の利子と同じ課税上の扱いを受けられるのが社債の利子です。
 ひと昔前までは、社債の発行には多くの手続きや費用がかかりましたが、少人数私募債であれば簡単な手続きで社債を発行することができます。

 社長が会社に貸付を行っている場合や、多額の給料を受けている場合などは、少人数私募債を引き受けて、利子収入を得るほうが手取り収入は多くなります。

 上記のような場合には、少人数私募債を発行しましょう。

投稿者: 日時: 2006年07月20日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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