青色申告の特典と義務不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は、青色申告書を提出することができます。 青色申告者への代表的な特典には次のようなものがあります。 (1) 青色申告特別控除の適用 (2) 青色事業専従者給与の適用(事業規模の場合のみ) (3) 純損失の繰越控除 ただし、青色申告者は帳簿をつけなくてはなりません。青色申告特別控除を10万円で受ける方は、簡易な記帳でよいでしょう。事業規模で65万円を受ける方は複式簿記による記帳が必要です。 投稿者: 日時: 2006年08月02日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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