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青色申告の特典と義務

 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者は、青色申告書を提出することができます。

 青色申告者への代表的な特典には次のようなものがあります。
  (1) 青色申告特別控除の適用
  (2) 青色事業専従者給与の適用(事業規模の場合のみ)
  (3) 純損失の繰越控除
 この他にも種々の特典がありますが、節税効果が高いのはこの3点です。

 (1) 青色申告特別控除の適用
  青色申告者は、不動産所得、事業所得、山林所得から10万円又は65万円を所得が0円になるまで控除することができます。
  これは、経費がなくても利益を減少させる青色申告の最も代表的な特典です。
  通常の青色申告者は10万円の控除、事業規模で複式簿記により帳簿をつけている場合には65万円の控除が認められます。

 (2) 青色事業専従者給与の適用(事業規模の場合のみ)
  青色申告者は事業規模であれば、親族に対して給料を支払うことができます。この給料は当然に経費となりますし、所得を分散させることにより超過累進税率を緩和し節税を図ることができます。
  不動産賃貸業で事業規模であれば、必ず、親族に対して給料を出すようにしましょう。
  ただし、事前の届出が必要です。

 (3) 純損失の繰越控除
  青色申告者は、事業の結果、損失を計上しその年分の他の所得から控除しても控除しきれない場合には、3年間の繰越控除が認められます。
  特に開業当初や、不動産業など利益の変動の激しい業種の場合には、大きな節税効果が期待できます。

  ただし、青色申告者は帳簿をつけなくてはなりません。青色申告特別控除を10万円で受ける方は、簡易な記帳でよいでしょう。事業規模で65万円を受ける方は複式簿記による記帳が必要です。
  不動産賃貸を事業規模で行っている大家さん等は月額1万円~で複式簿記による帳簿を作成いたします。お気軽にご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年08月02日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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