青色申告承認申請書の提出期限先日ご紹介した、青色申告書を提出するには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。 以前から業務を行っていた場合・・・その年3月15日 業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内(その年11月1日以後に業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日まで) ご不明な点はお問い合わせ下さい。申請書の提出代行も承っております。 なお、相続があった場合において、被相続人が青色申告者であり、相続人が何の業務も行っていない者である場合には、申請期限の特例があります。 投稿者: 日時: 2006年08月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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