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青色申告承認申請書の提出期限

 先日ご紹介した、青色申告書を提出するには、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

 以前から業務を行っていた場合・・・その年3月15日
 つまり、平成20年3月15日までに提出する「平成19年分の確定申告書」から青色申告書を提出しようとする場合には、平成19年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

 業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2ヶ月以内(その年11月1日以後に業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日まで)
 ただし、他に業務を行っていた場合には上記の以前から業務を行っていた場合に該当することとなります。
 例えば、以前から八百屋を営んでいた個人が、新たに不動産賃貸業を開始する場合であっても、青色申告承認申請書の提出期限は、その年3月15日までとなりますので、注意してください。

 ご不明な点はお問い合わせ下さい。申請書の提出代行も承っております。

 なお、相続があった場合において、被相続人が青色申告者であり、相続人が何の業務も行っていない者である場合には、申請期限の特例があります。
  

投稿者: 日時: 2006年08月03日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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