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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 適用要件

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用要件についてご紹介します。
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 (1) 自己の居住の用に供している家屋の譲渡
  要するに自宅の譲渡です。

 (2) 自己の居住用家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡
  土地等とあるのは、借地権が含まれています。

 (3) (1)、(2)で居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年までに譲渡されたもの
  新たしい住まいに引っ越してから旧居住用財産を譲渡した場合には、3年以内であればこの特別控除の適用を受けることができます。ただし、売却までの間、貸付などの業務に供していないことが条件です。
  譲渡期限は、平成18年10月から居住していないとすれば、3年を経過する平成21年の年末までに譲渡していれば、この規定の適用を受けられます。

  適用を受けられるかどうか不明な方はお問い合わせ下さい。

  (注)
   居住用財産が2以上ある場合には主たる居住用財産のみが対象となります。
   単身赴任や療養のため居住していない場合であってもこれらの事由がやんだ後、居住の用に供するものと認められる場合には、特別控除の適用があります。
   仮住まい、別荘、この特別控除を受けるための短期入居の場合には適用はありません。(概ね、2年以上は居住している方がよいでしょう。)
   親族や、これに類する者に対する譲渡の場合には適用がありません。
   交換や買換の特例との重複適用はできません。

 

 

投稿者: 日時: 2006年08月08日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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