居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除 適用要件 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用要件についてご紹介します。 (1) 自己の居住の用に供している家屋の譲渡 (2) 自己の居住用家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡 (3) (1)、(2)で居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の属する年までに譲渡されたもの (注)
投稿者: 日時: 2006年08月08日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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