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法定相続人の数

 相続税の基礎控除の額や、保険金、退職金の非課税金額の計算の際に使用する法定相続人の数は、遺書や欠格、排除などの特殊事情がない場合に、通常相続すべき者の人数とすることとされています。

 配偶者がいる場合には、必ず配偶者は法定相続人となります。
 そして配偶者に加えて、子供(養子を含む)がある場合には子供が法定相続人となります。
 (子供が既に死亡している場合にはその子供の孫)
 子供がない場合には、配偶者と親が法定相続人となります。
 子供がおらず、両親が死亡している場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。
 配偶者がいない場合には、上記から配偶者を除いて下さい。

 (例)
  配偶者と両親、子が2名いる場合
   ・・・配偶者と2名の子で合計3人が法定相続人の数となります。

  配偶者がおらず、両親が健在である場合
   ・・・両親が法定相続人となり、合計で2人が法定相続人の数となります。

  配偶者はいるが、子はおらず、両親が死亡しており、兄弟が3名いる場合
   ・・・配偶者と3名の兄弟で合計4人が法定相続人の数となります。

 排除、欠格、代襲等特殊な場合にはご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年08月05日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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