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小規模企業共済による節税

 中小企業の有名な節税の1つに小規模企業共済による節税があります。
 不動産賃貸、管理法人を設立した場合にも受けられる節税ですので上手く利用しましょう。

 小規模企業共済は、「個人事業者の退職金」と呼ばれ、個人事業者や中小企業のオーナーが毎月、掛金を支払い、退職時に退職金として一時金を受け取るか、年金形式で受け取るかを選択するものです。

 小規模企業共済には、次のような強力なメリットがあります。
(1)全額所得控除
(2)一時金として受け取れば退職金扱い
 
 掛金が全額所得控除となることにより、税金の控除だけでも15~50%驚異的な利率で掛金が戻ります。
 退職時も一時金として受け取れば、退職金として課税されるので税負担が非常に少なくてすみます。
 もちろん貸付制度がありますので、急に資金が必要になったときも安心です。
 生命保険や損害保険の個人年金をかけるよりも、個人事業者、中小企業のオーナーの場合には、圧倒的に小規模企業共済が有利です。

 小規模企業共済に加入できるのは次のような方です。

(1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
(2)事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
(3)常時使用する従業員の数が20人以下の協同組合の役員

 月額掛金は1,000円~70,000円の間で選択が可能です。
 掛金分、社長の給料を上乗せすれば、給与所得控除額も多くなり更なる節税効果が期待できます。
 小規模企業共済による節税額の試算はこちらです。

投稿者: 日時: 2006年09月14日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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