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相続税の徴収猶予を受けた農地の宅地転用

 農地を相続した場合には相続税の猶予が受けられます。
 ただし、農業を20年継続しなければ農地を転用したり、処分したりすることができません。(三大都市圏の特定市の場合には、20年継続してもできません。)

 これでは、せっかく農地を相続しても相続税を払わなくて良いだけで活用することができません。
 そこで、次の要件を満たせば、宅地に転用しても継続して相続税の猶予を受けられることとなっています。

(1)平成3年1月1日から同年12月31日までの間に、相続または遺贈により取得した農業相続人である事
(2)平成9年4月1日において、特定市街化区域農地等に該当する特例農地である事
(3)平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間に、宅地に転用する事
(4)特例の対象となる転用につき、税務署長の承認を受ける事

 (4)の特例の対象となる転用とは、都市基盤整備公団などの公団住宅へ貸付ける転用か、農業相続人自ら不動産賃貸を行う転用を指します。
 実質的には自ら不動産賃貸を行う場合が多くなっています。

 この方法によれば、農地の相続税を払わずに宅地に転用し、高い収益を得たり、次回の相続時に処分することもできます。

 都市部で精算緑地等の農地の活用には、この方法がよいでしょう。

投稿者: 日時: 2006年09月27日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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