相続税の徴収猶予を受けた農地の宅地転用 農地を相続した場合には相続税の猶予が受けられます。 これでは、せっかく農地を相続しても相続税を払わなくて良いだけで活用することができません。 (1)平成3年1月1日から同年12月31日までの間に、相続または遺贈により取得した農業相続人である事 (4)の特例の対象となる転用とは、都市基盤整備公団などの公団住宅へ貸付ける転用か、農業相続人自ら不動産賃貸を行う転用を指します。 この方法によれば、農地の相続税を払わずに宅地に転用し、高い収益を得たり、次回の相続時に処分することもできます。 都市部で精算緑地等の農地の活用には、この方法がよいでしょう。 投稿者: 日時: 2006年09月27日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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