収用を受けた場合の5,000万円の特別控除 土地、建物等の不動産を収用された場合には、譲渡益から5,000万円の特別控除額を控除することができます。 (例) 譲渡益 : 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円 (注)上記特例の適用を受けない場合には、1,800万円が課税されます。 投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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