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収用を受けた場合の5,000万円の特別控除

 土地、建物等の不動産を収用された場合には、譲渡益から5,000万円の特別控除額を控除することができます。
 市区町村などの役場が土地を買い付ける場合などはほとんどの場合、収用に該当することになります。
 5,000万円の特別控除を受ければ、多くの場合、所得税及び住民税が発生しなくなります。
 なお、公共事業の施工者から、最初に買取等の申し出を受けた日から6ヶ月以内に譲渡することが条件となっておりますので注意して下さい。
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(例)
 土地が1億円で収用された場合。この土地の取得費は1,000万円である。

 譲渡益 : 1億円 - 1,000万円 = 9,000万円
 特別控除を控除 : 9,000万円 - 5,000万円 = 4,000万円
 所得税及び住民税(長期) : 4,000万円 × 20% = 800万円

 (注)上記特例の適用を受けない場合には、1,800万円が課税されます。 

投稿者: 日時: 2006年10月17日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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