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簡易課税方式 事業区分 第4種~第5種

 消費税の簡易課税方式の事業区分のうち、第4種及び第5種についてご紹介します。

 第4種・・・その他の事業
  第4種事業は、第1~3及び第5種のいずれにも該当しない事業を指します。
  具体的には、棚卸資産でない事業用固定資産の売却や、飲食店業、保険代理店業が第4種に該当します。ただし、飲食店業には、宅配ピザ屋など店内飲食設備を持たない場合には第3種の製造業に該当することとなります。

 第5種・・・サービス業
  サービス業や役務提供などは第5種に該当します。また、不動産等の資産の貸付業務も第5種に該当します。一般的に不動産賃貸業は消費税の対象とならない経費がほとんどですので、簡易課税制度を選択したほうが、納税額は少なくなります。

投稿者: 日時: 2006年08月01日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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