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賃貸物件の建築に係る消費税が還付されるしくみ

 消費税の計算方法は、簡易課税制度を除き、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた残額を納税することとなります。
 差し引いて引ききれない場合には、還付を受けることができるのです。

(例)八百屋さんが売上31,500円(消費税は1,500円)を売上げ、仕入は21,000円(消費税は1,000円)の場合には、1,500円-1,000円で500円を納付することとなります。

   店舗の家賃収入105万円(消費税は5万円)、経費は61万円(固定資産税、減価償却費が40万円、その他の経費が21万円で固定資産税、減価償却費には消費税がかかっていないので消費税は1万円)の場合には、5万円-1万円で4万円を納付することとなります。

   消費税の計算方法で特徴的なところの1つに、固定資産の取得費用に係る消費税は、取得した時に控除できるというものがあります。減価償却による期間按分の考え方がないのです。

   よって上記の店舗の例で例えば4,200万円(消費税は200万円)の賃貸物件を取得した場合(居住用でもなんでも構いません)には、5万円-1万円-200万円=△196万円となり、196万円の還付が受けられることになります。

   消費税の計算の特徴的なところのもう1つに、課税売上割合という考えがあります。支払った消費税のうち、課税売上に対応する分しか控除できないという考えです。非課税売上が多いと還付される税金が少なくなってしまいます。
   
   上記例で、非課税売上となる住宅の家賃が200万円あった場合には、課税売上割合は1/3になってしまいますので、5万円-(1万円+200万円)×1/3=△62万円と還付される消費税も1/3となってしまうのです。この方式を一括比例配分方式といいます。

   別に個別対応方式という方法があります。これは課税売上のための消費税はすべて控除し、非課税売上のための消費税は控除せず、これらに共通して要する消費税は一括比例配分方式と同様に割合で控除するものです。

   上記例で4200万円の賃貸物件が店舗(課税売上用の物件)の場合には、5万円-1万円×1/3-200万円=△195万円強 → 賃貸物件が住宅(非課税売上用の物件)の場合には、5万円-1万円×1/3=4万6千円強 → 賃貸物件が店舗と住宅の併用物件(共通して要する物件)の場合には、5万円-(1万円+200万円)×1/3=△62万円となります。

   ちょっと読みにくくなってしまいましたが、消費税をより多く還付するには、「賃貸物件の用途」と「課税売上割合」が重要です。「賃貸物件の用途」はどうすることもできないので、いかにして「課税売上割合を高めるか?」がポイントです。様々な方法によりどんな場合でもほぼ全額の還付を受けることが可能です。

   賃貸物件を建築中又は建築計画のある方は、お気軽にご相談下さい。

投稿者: 日時: 2006年08月22日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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