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住宅借入金等特別控除を夫婦で受ける

 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、源泉徴収された所得税までしか、控除を受けることができません。

 また、平成18年に住宅ローン控除を受け始める場合には、1~8年目は最大30万円までしか控除を受けることができません。

 夫婦共働きで、妻にも源泉徴収される所得税がある場合には、夫婦別の名義で住宅ローンを組むことにより夫婦で住宅ローン控除を受けることができます。

 自宅の名義を夫婦の共有とすることで、将来、ご自宅を売却する場合の居住用財産を譲渡した場合の特別控除も夫婦で受けることができるので大きな節税対策となります。

 住宅ローン控除は2年目からは年末調整で控除することができますが、初年度は確定申告が必要です。
 確定申告される方はお気軽にご相談下さい。

 

投稿者: 日時: 2006年09月05日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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