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代償分割か換価分割か(遺産相続)

 相続する財産に現金預金等が少ない場合には代償分割又は換価分割が行われます。

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 代償分割とは、特定の相続人が多く遺産を取得し、多く取得した分に見合った金銭を他の相続人に支払う遺産分割の方法です。
 遺産が店舗や作業場兼自宅であるような場合に特定の相続人に事業用資産を集中させるために利用します。

 換価分割とは、遺産を売却し、その売却額が決まってから売却額を相続人で分配する方法です。
 相続人にとっては利用価値のない不動産を相続する場合に利用します。


 例えば時価6000万円の不動産をA、B、Cの3人で相続する場合(法定相続分は1/3づつとする)

 代償分割によれば、Aが不動産を取得し、B、Cに対して2,000万円づつの金銭を支払います。

 換価分割によれば不動産を売却後、A、B、Cが2,000万円づつの金銭を受け取ることとなります。


 さてここで税金の問題ですが、
 1 不動産を売却する予定がない場合 → 代償分割が有利
 2 不動産を売却する予定がある場合 → 換価分割が有利
 ということになります。


 1 不動産を売却する予定がない場合には、代償分割が有利です。

  これは通常、不動産の相続税評価額(相続税を計算する場合の金額)が時価(売却する場合の金額)より低いため、代償分割の方が相続税が少なくなります。
  ただし、代償分割後すぐに売却し、代償債務の支払に充てるような場合には、換価分割とみなされる場合があるので注意が必要です。


 2 不動産を売却する予定がある場合には、換価分割が有利です。

  これは相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。
  代償分割後に売却した場合には、取得した者が負担した相続税の分しか相続税額の取得費加算の適用を受けることができません。
  しかし、換価分割によれば、相続人全員で売却したことになるため、取得費に加算できる相続税額を無駄にすることはありません。
  ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却することが要件となっていますので注意が必要です。

投稿者: 日時: 2006年11月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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