代償分割か換価分割か(遺産相続)相続する財産に現金預金等が少ない場合には代償分割又は換価分割が行われます。 代償分割とは、特定の相続人が多く遺産を取得し、多く取得した分に見合った金銭を他の相続人に支払う遺産分割の方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、その売却額が決まってから売却額を相続人で分配する方法です。
代償分割によれば、Aが不動産を取得し、B、Cに対して2,000万円づつの金銭を支払います。 換価分割によれば不動産を売却後、A、B、Cが2,000万円づつの金銭を受け取ることとなります。
これは通常、不動産の相続税評価額(相続税を計算する場合の金額)が時価(売却する場合の金額)より低いため、代償分割の方が相続税が少なくなります。
これは相続税額の取得費加算を相続人全員で利用できるためです。 投稿者: 日時: 2006年11月10日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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