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節税対策に不動産投資をすることの是非

 現在では下火になりましたが、バブル期には不動産投資をすることによる節税が流行しました。

 不動産投資をすることによる節税は、貸付初年度などの初期に不動産所得で赤字を出し、その赤字を他の所得と通算することにより、所得税の還付を受けるという「所得税」に着目した節税方法でした。
 これは不動産の価格が右肩上がりに上がっていたので成り立ったのです。

 今では、節税対策に不動産投資を行うのは逆効果だという見方が多くなってきていますが、「所得税」ではなく、「相続税」に着目すると、まだまだ節税対策として有効なのです。

 つまり今後は「サラリーマン等の若い世代が行う不動産投資による節税」ではなく、「高齢者層が次世代に多く財産を残すための不動産投資による節税」が効果を発揮していくのではないでしょうか?


 不動産投資による相続税の節税のカラクリは、相続税の計算において必ずといっていいほど、「現金≧不動産の購入価格」となることを利用するものです。
 特に建物はこの傾向が顕著です。

 例えば1億円の賃貸不動産を購入した場合、建物の相続税評価は固定資産税評価額により行われます。固定資産税評価額は建築費の5~7割と言われていますので、中間の6割としても建物は6,000万円の評価となります。
 さらにこの建物が賃貸物件である場合には、借家権(3割)が控除されますので、最終的に4,200万円の評価となります。

 このように1億円の現金を相続するより、1億円で建築した建物を相続する方が「税金の計算上」5,800万円も相続財産を圧縮したことになります。
 相続税の最高税率まで遺産総額があるとすれば(3億円超)、2,900万円の相続税を節税したことになるのです。

 その後の賃貸収益が気になるならば、法人の設立による節税や、相続時精算課税制度を利用することによりさらなる節税が可能です。

 相続対策や法人の設立による節税をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年11月18日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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