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無償返還の届出+通常の地代方式

 個人の土地の上に法人が建物を所有する場合の権利関係の1つに無償返還の届出+通常の地代方式があります。

 建物の所有を目的として土地を賃貸する場合には、借地権の設定料を支払うのが一般的です。しかし、同族会社が個人の土地に建物を所有する場合に、高額な借地権の設定料を支払うのは現実的ではありません。
 そこで土地所有者の納税地の所轄税務署長に土地の無償返還の届出を提出します。
 これによれば、法人は賃貸契約解除時に無償で土地を個人に返還することになるので、借地権の設定料の支払が必要なくなります。

 この場合に支払われる「通常の地代」とは一般的に固定資産税等の3~5倍といわれています。
 固定資産税等を負担させるだけでは「使用貸借」とみなされてしまいますので地代の額には気を使わなければなりません。

 「相当の地代方式」が土地の時価の6%もの高額の地代が必要となるのに比べ、法人が支払う地代が少なくて済むので所得の分散による節税効果を上げるために無償返還の届出+通常の地代方式は有効です。

 ただし、法人の株式を評価する場合には、借地権として土地価格の20%を計上しなければならない点に注意して下さい。
 逆に言えば、借地権の設定料の支払いなく、土地価格の20%を法人に移転させることができるので、相続対策として個人所有の土地の上に法人所有の建物を建築することも有効です。(個人所有の建物を建築した場合の貸家建付地評価は一般に18%減程度)
 

投稿者: 日時: 2006年11月24日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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