地主・不動産賃貸の節税2 法人に不動産を賃貸する地主・不動産賃貸を行っている方で節税をする場合に、法人を設立し、不動産を法人に賃貸することが考えられます。 法人を設立することによる節税額の概算はこちらで紹介しています。 節税効果1 経費の二重控除 不動産を法人に所有させる場合と同様に、に不動産の賃貸収入をすべて法人に入れ、地主・不動産賃貸オーナーは法人から「給与」と「賃貸料」をもらう形になります。 「給与」には「給与所得控除額」がありますので、経費がなくても給与所得控除額を控除することができます。この「経費の二重控除」による減税効果が期待できます。 節税効果2 所得の分散 法人から受ける「給与」を自分だけでなく、配偶者や子などに分散させれば、「所得の分散」を行うことができます。 節税効果3 相続対策 地主・不動産賃貸オーナーにとっては次世代にいかに不動産を移転させるかが重要な問題です。 節税効果4 退職金の支給 法人を設立していれば退職金の支給が可能です。 投稿者: 日時: 2006年09月07日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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