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土地所有者と建物所有者が異なる場合(個人間)

 相続等により土地の所有者と建物の所有者が異なる場合があります。
 この場合には、各種の特殊な取扱いや不利益があるので、課税関係をよく確認することが重要です。

 まずは、個人間で土地所有者と建物所有者が異なる場合を検証します。
 個人と法人で土地所有者と建物所有者が異なる場合は次回、ご紹介します。

 個人間で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の所有者Aさんが建物の所有者Bさんに無償で土地を使用させていることとなります。

 建物が賃貸物件である場合には、家賃収入はすべてBさんに帰属し、Aさんの収入とはなりません。
 これでは所得の分散による節税ができません。
 このような場合には、土地の持分と建物の持分を交換する方法や、不動産所有法人を設立して節税する方法が有効です。

 次に建物が自宅である場合には、売却時に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を2人で受けることができません。
 土地の所有者と建物の所有者が生計を一にする親族である場合には、2人合計で3000万円までは受けられますが、共有名義にしておけば、2人とも3000万円の控除が受けられるので差は最大、600万円になります。

 (例) 居住用の自宅、自宅の敷地を売却し、6000万円の利益がある場合(軽減税率不適用)
  (1) 土地の所有者が夫で建物の所有者が妻である場合
   (6000万円 - 3000万円) × 20% = 600万円
  (2) 土地、建物ともに夫婦1/2づつの共有名義である場合
   (6000万円 - 3000万円 ×2 ) × 20% = 0

投稿者: 日時: 2006年09月22日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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