土地所有者と建物所有者が異なる場合(個人間) 相続等により土地の所有者と建物の所有者が異なる場合があります。 まずは、個人間で土地所有者と建物所有者が異なる場合を検証します。 個人間で土地の所有者と建物の所有者が異なる場合には、土地の所有者Aさんが建物の所有者Bさんに無償で土地を使用させていることとなります。 建物が賃貸物件である場合には、家賃収入はすべてBさんに帰属し、Aさんの収入とはなりません。 次に建物が自宅である場合には、売却時に居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を2人で受けることができません。 (例) 居住用の自宅、自宅の敷地を売却し、6000万円の利益がある場合(軽減税率不適用) 投稿者: 日時: 2006年09月22日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ ▲画面上へ トラックバック
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