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賃貸住宅の場合の消費税の還付制度 改正の方向へ

 賃貸住宅であっても課税売上を計上したり、法人を設立することにより消費税の還付を受けることができることは以前紹介致しました。

 しかし、一部サイトで取り上げられているような、自動販売機の少量の課税売上を計上し、その課税期間中に賃貸収入を計上しないことにより消費税の還付を受ける方法について以前から財務省が問題視していました。
 ここにきて財務省はこのような消費税の還付を受ける方法を「租税回避スキーム」として消費税法を改正する方向に動き出しました。

 この消費税法改正がどのような内容になるかはわかりませんが、賃貸住宅の消費税の還付に影響がでることはほぼ間違いありません。

 例年の税制改正の流れからみれば、平成19年税制改正は、個人にあっては平成20年1月1日以後、法人にあっては平成19年4月1日以後に開始する課税期間について改正税制が適用されるものと思われます。

 この場合には、個人にあっては平成19年12月31日までに竣工引渡しを受ける賃貸物件について改正前の税制により消費税の還付を受けることができます。
 法人にあっては、平成20年3月30日までに竣工引渡しを受ける賃貸住宅について平成19年3月31日までに法人を設立することで消費税の還付を受けることができます。

(注)平成19年税制改正では消費税率の引き上げとともに先送りになったようです。(平成18年12月15日更新)

 賃貸物件を建築中又は取得計画がある場合にはお早めにお問い合わせ下さい。

投稿者: 日時: 2006年11月15日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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