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不動産賃貸の消費税は簡易課税が有利

 不動産賃貸業の消費税には簡易課税制度の方が納税額が少なくて済むことがほとんどです。

 これは不動産賃貸業に係る経費の大部分が消費税がかかっていない経費であるためです。
 不動産賃貸業は簡易課税制度では第5種に分類されるので、預った消費税の50%を控除することができます。

 (1)消費税がかかっていない経費(不動産賃貸編)
  ・固定資産税、都市計画税
  ・事業税
  ・減価償却費
  ・支払利息
  ・給料、賞与

 (2)消費税がかかっている経費(不動産賃貸編)
  ・不動産業者への手数料
  ・修繕費
  ・消耗品費
  ・事務用品費

 (例)消費税が課税される収入が1,575万円(消費税75万円)、消費税がかかっていない経費が600万円、消費税がかかっている経費が210万円(消費税10万円)の場合には、簡易課税を選択した方が275,000円、消費税が節税できることがわかります。

区   分
実額課税の場合
簡易課税の場合
預った消費税
750,000円 
750,000円 
支払った消費税
100,000円 
750,000×50%=375,000円 
納付する消費税
650,000円 
375,000円 

投稿者: 日時: 2006年09月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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