志賀税理士事務所
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不動産を売却した場合の主な特例

 不動産を売却した場合に適用できる主な特例をご紹介いたします。
 リンクをクリックすると、各特例の内容、適用要件、申告料金のページへ移動致します。
 ここに挙げられていない特例についても対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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いずれの特例の適用も受けない場合
売却した不動産がご自宅である場合。
売却した不動産がご自宅であり、新規にご自宅を購入される場合
売却した不動産が貸付等の事業用であり、新規に事業用不動産を購入する場合
特定の事業用資産の買換え
不動産の等価交換を行った場合
不動産が国、市区町村等に収用された場合
不動産が国、市区町村等に収用され、新規に不動産を購入する場合
収用に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
売却した不動産が3年以内に相続により取得したものであり、相続税を納付している場合

投稿者: 日時: 2006年10月19日 09:00 | パーマリンク |TOPページへ   ▲画面上へ

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